【軽減税率】イートインはなぜ対象外でテイクアウトはなぜ適用されるの?
2019年10月導入予定の軽減税率制度。
食料品など、一部の商品は消費税が8%のままで、その他の商品は消費税が10%に引き上がられるというものですね。
その中で、一番難しいのがイートインとテイクアウト。
つまりは、内食か外食かで、税率が違うということですね。
内食の場合は軽減税率の対象で、消費税が8%のまま、外食の場合は軽減税率の適用外で、消費税が10%となります。
食べることに変わりないのに、なぜ違うのかといったことや様々なケースについて調べていきたいと思います。
イートインとテイクアウトでなぜ税率が変わるのか?
具体的な理由は、国税庁のホームページを見ても書かれていませんでしたが、よく言われているのが、イートインでは富裕層の優遇になるからですね。
外食は高級なものも多く、軽減税率にしてしまうと、そういった高級外食を利用する方たちが得してしまうというものです。
それでも、価格で線引きするなど、全部に税率をあげる意味はないのではないかといった意見もありますが、イートイン一律に軽減税率の適用外となっています。
イートイン(外食)の例
どういったものがイートイン(外食)で、軽減税率の適用外なのかということをまとめたいと思います。
まずは、外食の定義ですが、テーブル、いす、カウンターなどの飲食できる場所で、飲食するサービスとなっています。
テーブル、いす、カウンターがあったとしても、飲食しなければ、軽減税率の適用となりますので、お持ち帰りの場合は軽減税率の適用となります。
カラオケ店の食べ物は?
カラオケ店でも外食にあたりますので、税率10%となります。
映画館のポップコーンは?
これが意味が分からないんですが、税率8%になるようです。
政府の説明からすると、映画館の座席は映画を見るものであって、飲食用に提供されているものではないという説明なんです。出典 消費増税“外食”は10%“テイクアウト”は8%…その線引きとは?高橋克実「面倒くさい!」 – FNN.jpプライムオンライン
「飲食用に提供されているものではない」からだそうで、カラオケ店でも飲食用ではない気がしますが、この辺りはホントに意味不明ですね。
社食や学食
社食や学食も外食ということで、消費税は10%になります。
学校給食
学食は10%ですが、給食は例外で8%ということになっています。
小中が義務教育だからということですね。
屋台での飲食
お祭りなどで売られている屋台の焼きそばやたこ焼きなど。
これらは、屋台に飲食設備がなければ、外で食べたとしても、軽減税率の対象となり、8%になります。
テーブルやイスが設置されていて、設備がある場合は、軽減税率の適用外となり、10%になります。